東京学芸大学附属高等学校同窓会 会則
第一章 総則
一条 (名称)
本会は東京学芸大学附属高等学校同窓会と称する。
二条 (目的)
本会は会員相互の好誼を篤くし親睦をはかることを目的とする。
三条 (本部)
本会の本部は東京学芸大学附属高等学校内に置く。
四条 (事業)
本会は次の事業を行う。
- 1. 名簿の発行
- 2. 会報の発行
- 3. その他 本会の目的にそう事業
五条 (会員)
本会は次の会員より成る。
- 1. 普通会員 本校卒業生
- 2. 特別会員 本校現旧教職員
- 3. 準会員 その他本会に入会を希望するもので理事会の承認をうけたもの
第二章 組織
第一節 構成
六条 (機関)
本会は会の目的達成のために次の機関を置く。
1.総会 2.幹事会 3.理事会
七条 (役員)
本会は会務の円滑をはかるために次の役員を置く。
- 会長 1名
- 書記 2名
- 副会長 若干名
- 会計監査 若干名
- 会計 2名
- 理事 若干名
第二節 総会
八条 (構成)
総会は会員全員によって構成される。
九条 (機能)
総会は本会の最高議決機関である。
十条 (召集)
総会は次の場合、会長がこれを招集する。
- 1.定例 年1回
- 2.理事会が 開催を議決した場合
- 4.全幹事の1/3以上の要求があった場合
第三節 幹事会
十一条 (構成)
幹事会は別条の定めるところにより、選任された同窓会幹事によって構成される。
十二条 (機能)
幹事会は会則で定める事項その他会長が重要と認めた案件について審議する。
十三条 (召集)
幹事会は次の場合会長がこれを招集する。
- 1. 理事会が開催を議決した場合
- 2. 会長が必要と認めた場合
- 3. 全幹事の1/5以上の要求があった場合
- 4. 全会員の1/15以上の要求があった場合
第四節 理事会
十四条 (構成)
理事会は会長・副会長・会計・書記ならびに別条の定めるところにより選任された同窓会理事によって構成される。
十五条 (機能)
理事会は会長の執行を補佐するともに、本会の運営に必要な細則を決定する。
十六条 (召集)
理事会は次の場合会長がこれを招集する。
- 1. 会長が必要と認めた場合
- 2. 全理事の1/3以上の要求があった場合
第五節 役員
十七条 (会長)
会長は本会を代表し、理事会で決定された意志に従って会務を執行かつ統括する。
十八条 (副会長)
副会長は会長を補佐し、あらかじめ定められた順序に従って会長に代わって会務をとることにする。
十九条 (会計)
会計は本会の会計を掌管する。
二十条 (書記)
書記は総会・幹事会・理事会の議事録を作成し、これを保管する。
二十一条 (会計監査)
会計監査は本会の会計を監査し、幹事会に報告する。
二十二条 (理事)
理事は理事会を組織し、会の運営にあたる。
第六節 役員の任期・選出・罷免・辞任および兼任
二十三条 (任期)
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。二十五条または二十六条の規定により役員に欠員が生じた場合には、二十四条の規定によりこれを補い、その任期は前任者の残期とする。また任期終了するも後任者が決定するまで、前任者はひきつづきその職務を行う。
二十四条 (任命)
役員の任命は次の通りとする。
- 1. 会長・会計監査は理事会で指名し幹事会の承認をうける。但し会長はその後の総会において就任につき報告するともに会務の運営についての自分の考えを述べなければならない。
- 2. 副会長・会計・書記・理事は会長が任命する。
二十五条(罷免)
会長は不正行為その他役員としてふさわしくない行動をした役員について幹事会及び 理事会の議決に基づいて罷免することができる。二十六条(辞任)
役員の辞任は会長に申し出て その同意を得なければならない。また後任者が決定するまで ひきつづきその職務を行う。但し会長ならびに会計監査の辞任は幹事会の承認を必要とする。二十七条(兼任)
役員間の兼任は会計監査を除きこれを妨げない。二十八条(職務)
幹事は同窓会における各クラスの代表として権限を行使し 義務を履行するとともに 総会に代わる機関としての幹事会を組織し 会の重要な意思決定に参与する。二十九条(選出)
幹事は卒業時各クラスより男女1名選出され また会長の任命によりこれを補うことができる。三十条(兼任)
幹事は理事を兼ねることができる。第三章 財務
三十一条(経費)
本会の経費は入会金・年額会費・事業収入その他の収入によりこれを支弁する。三十二条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。三十三条(予算)
- 1. 本会の予算は 会長が理事会の意見にもとづき立案し 幹事会の承認を経て総会に報告される。
- 2. 予算について緊急止むを得ない場合には,会長は副会長と合議のうえ 立案・執行することができる。
- 3. 前項の場合において 次の幹事会において同意が得られなかった場合には会長の措置は将来に向かってその効力を失う。
三十四条(決算)
本会の決算は 会長が作成し 幹事会の承認を経て総会に報告される。第四章 会則改正
三十五条(会則改正)
会則改正案は全会員の1/15以上の要求または会長の発議により 理事会の議決を経て幹事会の承認により成立する。但し会則の権利・義務に著しく関係があると理事会で判断したときは 会長は総会で制定の趣旨を説明しなければならない。第五章 補足
三十六条(議決)
本会の議事はすべて出席者の過半数の賛同をもって可決される。可否同数の場合は議長がこれを決する。三十七条(細則)
本会の運営に関し必要な細則は理事会においてこれを定める。三十八条(附則)
本会則は昭和58年6月12日より施行する。三十九条(住所届出)
- 1.会員の住所に変更が生じた場合には直ちに同窓会に書面で届け出なければならない。
- 2.本会から会員への意思表示は前項の届け出た住所にするものとし 届け出を怠った為に意思表示が到達しなかった場合には 会長は通常なら到達すべきときに到達したものとみなすことができる。
四十条(権利消滅)
会員が住所の変更の届け出を怠ったため 本会から会員への連絡がとれない場合は 会長は諸般の事情を考慮し 理事会・幹事会の同意を得たうえで その会員が本会に対して有する一切の権利を放棄したものとみなすことができる。